2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
今回は、義務的仲裁裁判でフィリピン側に付いた弁護人が大変頭が良くて、管轄権の関門をかいくぐったわけでありますけれども、尖閣諸島の問題を国際司法裁判所で解決したらどうかというような話を聞いたりしますけれども、国際司法裁判所は強制管轄権ありませんので、中国が同意しない限り国際司法裁判所でこの問題が審議される可能性はゼロだということになるし、中国のその基本的な立場、主権の問題は第三者に委ねないということになりますと
今回は、義務的仲裁裁判でフィリピン側に付いた弁護人が大変頭が良くて、管轄権の関門をかいくぐったわけでありますけれども、尖閣諸島の問題を国際司法裁判所で解決したらどうかというような話を聞いたりしますけれども、国際司法裁判所は強制管轄権ありませんので、中国が同意しない限り国際司法裁判所でこの問題が審議される可能性はゼロだということになるし、中国のその基本的な立場、主権の問題は第三者に委ねないということになりますと
仲裁裁判に執行権限はありませんが、法的拘束力はありますので、法の支配を尊重する国際社会の理解が得られ、世論も味方になり、非常に有意義と考えますし、少なくともこの竹島をめぐる両国の見解の相違に終止符が打たれ、やがては韓国国民も目を覚ましていただけるものと思います。 また、竹島問題と同様に、北方領土問題も新たな段階に入り、日本も新たな行動に打って出る、対応を強化する段階に来ていると思います。
さらには、南シナ海、そしてフィリピンと中国との、御指摘いただいた仲裁裁判。そして、香港、新疆ウイグルの人権状況。 中国に関わりまして、日米、さらには国際社会の様々な懸案について、しっかり議論をし、また共同発表に盛り込むことができた、このように考えております。
○茂木国務大臣 まず、大切なポイントなので、玄葉委員がおっしゃっていらっしゃるのは、比中仲裁裁判のことをおっしゃったんだと思います、比中裁判とおっしゃっていましたけれども。残念ながら、これを中国は全く守っていない、無視しているということは残念なことだと思っております。
その仲裁裁判では、先ほどのEEZ制度の海洋法条約による導入によって、中国の伝統的な九段線の海域主張、これがもう既に上書きされたんだと、もうそれは意味がない、こういうことがはっきりと言われているわけです。その意味では、日本にとってはまずは非常に重要な法的な根拠というのがあると。ただし、同時に、そこでは南シナ海にはEEZの根拠となるような島がないと、こういうようなことも言われている。
国際的な紛争解決手段として国際仲裁ということ、大変主流となりつつあるということだと思いますけれども、現状を見てみると、シンガポール、そして韓国などの案件数と比べると、我が国がこの仲裁裁判で取れている案件数というのが十分の一とか、こういう数字にとどまってしまっているということであります。
中国は、仲裁裁判の受入れを拒否した形で進んでおります。三つの人工島はほぼ完成し、軍事拠点が形成されていることは、一昨日改めて報道もされております。 また、ASEAN諸国が目指しております南シナ海行動規範における法的拘束力も含めた案件の合意ということなんですが、なかなか中国の同意を取り付けることができないということで、今足踏みをしているような状況になっております。
その中で、この仲裁裁判の中身ということをフィリピンも理解し、そしてベトナムも感じ始めていると。 というのは、南沙諸島の島々が全て岩である、要は、領海を認めても排他的経済水域は認めないということになりました。そうすると、実はあのルールを、あの判決を一番準用されると島を減らしてしまうのはベトナムになりかねない。フィリピンも中国以上に海域をなくすことになる。
○参考人(山田吉彦君) 少なくともフィリピンは十分脅威を持っているから仲裁裁判に訴え、そして確実に三つの島に人工島が造られてそこが防衛拠点になっているという事実を踏まえて、これから先の脅威に備えていかなければいけない。
なお、昨年七月のフィリピン・中国仲裁裁判におきまして、この仲裁裁判所は、中国が主張する先ほどの九段線の根拠としての歴史的権利については国際法上認められないと判断したものと承知しております。
いろいろな形でこれを補完しよう、あるいは修正しようという努力はなされておりますが、現在のところ、上訴制度は存在しないまま、通常の仲裁裁判と同じような形で進行しております。 なお、幾つかの理由がございまして、一つは、上訴制度がないことによって判断の統一がとれないのではないかというのが批判の一つの原因でございました。
これまでに、さまざまな経済連携協定や投資協定などがありましたが、この仕組みを使って国際的な仲裁裁判になったのは、累計で何件になるでしょうか。
○吉良委員 大臣がおっしゃった基本的な考え方というものはもう明確だと私自身も申し上げましたし、それをフィリピンと共有したいということも十分わかりまして、ぜひそれはお願いしたいのでありますが、私が今聞いた、大臣がどう受けとめておられるかということで、私自身が実は期待した答弁は、仲裁裁判についても、フィリピンに有利な、または法の支配というものを重視する国々にとって非常に有利な判決がなされたにもかかわらず
その際に、少し気になることとして、国際仲裁裁判の判決を事実上棚上げするような合意をしたかに見られること、そしてまた、いろいろな説明はしていますけれども、米国と決別するというような発言もされております。
そういう中で、中国とフィリピンの間で領土問題、仲裁裁判の中ではちょっと領土という形は取りませんでしたけれども、そういう仲裁裁定がなされて、それに対して中国が従わないという、こういうことがございました。
○木原副大臣 繰り返しになって大変恐縮ですけれども、今、比中間の仲裁裁判のことについてもお触れをいただきました。 私ども、中国側に対しましても、そしてまたフィリピンに対しましても、いずれにしても、こういう仲裁裁判の結果についてはきちっと受け入れるべきである、そのことが法の支配を貫徹することにつながるということを繰り返し申し上げてきております。
○大菅政府参考人 御指摘のフィリピンによります南シナ海の問題に関する国連海洋法条約上の手続としての仲裁裁判、これにつきましては、まさに竹島問題とは別ですけれども、南シナ海の問題を、法の支配に立脚した国際秩序の維持発展に資する形で解決する方法ということで、我が国としても、このフィリピンのとっております手続を支持しているところでございます。
同じように、竹島周辺海域の環境保護あるいは航行の自由に対する危険ということを理由に国連海洋法条約に基づく仲裁裁判に持ち込むということは、選択肢として十分あり得るのだと思います。 これを仲裁裁判に持ち込むと、今度はかえって我が国の不利益になるようなことが何かあるのかどうか、教えていただけますでしょうか。
このたび、フィリピンが仲裁裁判についての自分たちの考え方を表明した、そういうことがありました。ですので、まずお伺いしたいのは、南シナ海をめぐる中国、フィリピンの二国間の紛争に対する我が国の立場というものはどのようになっているのかという点についてお伺いしたいと思います。
アメリカはどちらかというと訴訟国家ですから、ある意味ごね得というようなことがありますので、何か一つのことをきっかけに、いちゃもんという言い方がありますけれども、文句を言って、これは協定違反じゃないかとか非関税障壁じゃないかといって仲裁裁判にかけて、それで多額の賠償金をせしめよう、そういう悪意のある濫訴が行われる可能性というのは私は十分あると思っているんですね。
その上で、この境界画定について、国際司法裁判所でございますとか、それから、当事者の間でその都度裁判官を選任しましてつくります仲裁裁判とか、かなりの数の判決が出ておりまして、そこで、八〇年代以降の、最近の国際判例の主要な傾向はどうかということを申し上げますと、この衡平な解決を達成するためには、手法として、両国の、向かい合っている国の海岸線の間に、暫定的に中間線をまず引いてみなさいと。
あるいは、仲裁裁判で決着が付いたという例もございます。 私は、交渉で解決しないものはやはり公正な第三者、特に国際裁判というものにかけて決着を付けてもらうということがいいのではないかと思います。これ、勝った方にも負けた方にも、やはり第三者が決めたということで言わば国内が収めやすいという点があると思います。
このときには、国家間の賠償問題とは別に個人の請求権をどうするかということが非常に大きな問題になりまして、仲裁裁判で解決するという制度ができました。